塵芥車を知り尽くしたプロの整備
だから、安心できる
一般車両の車検・点検・整備
車検
軽自動車・乗用車(自家用)は1回目が新車から3年目以後2年毎の車検
貨物車は1回目が新車から2年目以後1年毎の車検
事業用は1回目が新車から1年目以後1年毎の車検
※車検は、強制的にやらなければならない事になっています。
※車検時に重量税の納税と、自動車税の納税証明書がないと、車検有効期限を継続(延長)することができません
事業用車の法定点検
3カ月定期点検:車検から車検の間の期間で、3カ月毎に実施する点検です。
緑色のナンバー(通称:営業ナンバー)は、法定3カ月定期点検を3カ月毎に実施しないと、罰則があります。1年に1度監査があり、3カ月定期点検未実施が発覚すると、未実施車両のナンバープレートが没収され一定期間業務停止になります。